亡くなった夫の姓を名乗り続けるのか?
夫を亡くしてもうすぐ10年。
私は、夫の姓を名乗り続けています。
しかし、先輩シングルマザーとお話をしたことをきっかけに、名前を変えると言うことついて改めて考えました。
また、そのタイミングで、同日姓名判断をしていただき(たまたま同日に予約をしていました)、早速カウンセラーとしての名前を「月城 真佑美(つきしろ まゆみ」に変更することにしました。
改めてよろしくお願いします。
今回は姓の変更について考えていきましょう。
旧姓に戻す手続きについて
旧姓に変える手続きは、「復氏届」を出すだけで、本人の意思のみで自由に提出できます。
ただし、夫の戸籍から抜けますので、旧姓に戻すか、新たな戸籍を作るかを選ぶことになります。
結婚前の戸籍に戻る場合は、結婚前の戸籍謄本も必要です。
結婚前の戸籍に戻りたく無い場合は「分籍届」を出せば、新たな戸籍を作ることができます。
手続きは至ってシンプルです。
特に裁判所の許可や夫の親族の許可はなく、選択権は自分にあります。
ですので、このまま夫の姓、旧姓、旧姓の分籍か、など、自分がどの戸籍を選択すか、期限はありませんので、焦らず考えてみましょう。
この「自由さ」を一旦考えてみるのも良いでしょう。
旧姓に戻ったらどうなるのか?
旧姓に戻ったら、夫の戸籍から抜けることになります。
しかし、夫の相続人と言う位置は奪われません。
再婚をしていなければ、旧姓に戻しても遺族年金は引き続き受給できます。(*遺族年金受給要項はありますので、しっかりと年金事務所で確認してください)
ただし、名前を変えることで、銀行口座など各種名義変更が伴いますので、年金事務所に問い合わせ必要な手続きを取りましょう。
また、戸籍を抜いただけでは姻族(姻族)関係は残ります。
夫との姻族と法律上解消したい場合は、復氏届けとは別に「婚姻関係終了届」を提出しなければなりません。
子供に関して
復氏届は本人のみの変更です。
子供への影響はありません。つまり、子供は夫の戸籍に戻ることになります。
15歳未満でしたら、親の意思で変更はできますが、子供の気持ちを考えてよく子供と話をしてみてください。
場合によっては父親への気持ちを話してくれるかもしれません。
また、手続きも裁判所の手続きが必要になります。
自分と同じ姓を名乗らせたいと思うのは、「自分」です。
子供は別人格で、別の気持ちや考えを持っています。
ここは親の一存で決めてしまってもいい年齢なのか、話をしたほうがいいのか焦らずに考え、子供の未来を考えましょう。
夫の親族について
今回のきっかけになった先輩死別シングルマザーは旦那様が亡くなり、すぐに復氏届と婚姻関係終了届けを出したと言っていました。
その際、義家族に挨拶に行き、説明をしたそうです。
「妻であるあなたは戻しても良いが、子供はそのままにして欲しい」と言われたとのこと。
上記にあるように、特に「復氏届」は裁判所の許可や夫の親族の許可は不要。
ですので、自分にぶれない意思があれば、義家族の意思と相違が生じたとしても、基本はすること自体は自由です。
感情と手続きは切り離して考えていきましょう。
まとめ
今回自分の名前を変えることを機に、戸籍の名前についても考えてみました。
私たち配偶者としての手続き自体は至ってシンプルで自由であると言うことがわかりました。
しかし、それに伴う手続きや、周りの影響も伴います。
我が家でも、改めて自分たちの姓について話をしました。
子供たちは生まれてからずっと夫の姓で生きていますので、変えたくないとはっきりと言っていました。
私は、タイミングを見て、旧姓に戻すことを考え始め、子供にも伝えました。
それに関して、子供たちはお母さんの自由と言っていました(我が家らしい)。
何かを手放すには、やはりストレスや痛み、多少の時間の捻出は伴います。
ただ、一度きりの人生です。
その後の自分をイメージして、これでよかったと思える選択をしましょう。
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